職を失ったり年収ダウンが珍しくない時代ですから借りたお金を返せない人が年々増えています。
この日本では年間3万人が自殺していますが警視庁の資料によると倒産、失業、生活苦といった経済・生活問題が原因になっているのが、このうち約30%を占めています。
2000年11月に「民事再生法等の一部を改正する法律」が制定され、今まで企業だけしか行えなかった民事再生が出来るようになりました。
通称、個人再生法と呼ばれ、それまでの任意整理や調停と比べて手続きが容易になりました。
個人再生手続きは、借金で苦しむ人のために新しい救済手段です。
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そのうち主に自営業・一次産業者を対象に適用されるのが小規模個人再生です。
再生計画案が可決されるためには、反対する貸主の数と貸金が貸金総額の半分以下であることが必要です。
手続きの流れはまず自分の住所地を管轄する地方裁判所に申立てをします。
内容が要件を満たしていて書類に不備がなければ、裁判所は個人再生手続きの開始決定を出します。
その後、裁判所に債権者一覧と持っている財産の目録を裁判所に提出して、今後の支払方法を定めた再生計画案を作成します。
反対する貸主の数と貸金が貸金総額の半分以下であれば裁判所が認可の決定をして、確定することによって手続きが終了します。
個人再生手続のメリットは借金額を大きく減額できる点です。
このように減額された借金を、3年〜5年間で支払えばよいので、任意整理が無理でも個人再生手続をとれば支払いが可能になる場合が多いのではないでしょうか。
一方デメリットとしては、安定収入があることが前提ですので、現在無職で、これから就職先をさがすというような人が利用することは出来ません。
また、例えば車のローンだけは今まで通り支払いたいと思っても仕事で必要等の特別な事情がない限り除外することが出来ませんのでローン会社に引き揚げられてしまいます。
特別扱いが認められているのは住宅ローンだけなのです。
個人 再生 手続
個人再生手続きとは、多重債務を抱えてしまった人が破産状態となり、支払不能となる前に経済的再建をはかるための裁判手続きをいいます。
個人再生手続きには、小規模な債務を負う個人債務者が対象の小規模個人再生、給与所得者などが対象の給与所得者等再生手続き、支払いを遅滞した住宅ローン債務者が対象の住宅資金貸付債権に関する特則があります。
そして、債務額を裁判手続きにより減額し、決められた金額を原則3年間で分割返済していきます。
個人再生手続きを利用するには、小規模個人再生や給与所得者等再生では、住宅ローンを除く債務額が5000万円以下、かつ継続して安定した収入がある人となります。
さらに住宅資金貸付債権では、住宅ローン特例の適用条件を満たしている人が手続きを利用できます。
つまり今後3〜5年間は安定した収入が見込めて、原則3年間の返済期間を過ぎても充分生活可能な経済力が必要となります。
債務の減額処置を受けていますので、決められた期間で完済することが重要になります。
個人再生手続きの流れは、次のようになります。
1.債務者の住所地を管轄する地域の地方裁判所に再生手続きを申し立てる 2.債権の調査と額の確定 3.債権者による再生計画案の作成と提出 4.債権者の意見聴取 5.裁判所の再生計画認定決定 6.再生計画による返済 再生計画が認可されるかどうかは、債権者の書面決議によって決まります。
債権者が反対した場合は、再生計画案は不認可となります。
期間内で返済する必要があるため、履行できる再生計画案が重要です。
個人再生手続きは、自己破産手続と違ってギャンブルなどの借入があっても手続きできます。
しかし、債務の減額はされますがゼロにはなりません。
地域の状況や家族の構成、収入額などによって最低限支払うべき金額が決められます。
そして、裁判所で認可された金額を3年間で返済しなければならず、返済を実行している途中で返済金額を変更したり、返済をやめることはできません。
ただし、債務者の病気などやむをえない理由の場合は、最長5年までの再生計画が認められます。